大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)66 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所に訴訟費用執行免除を申し立て、その

却下決定に対し即時抗告を申し立て、これが棄却されるや異議を申し立て、異議申

立棄却決定に対し、本件特別抗告に及んだものであることが認められるところ、即

時抗告棄却決定に対し異議申立をすることができないことは、原決定の示すとおり

であるから、本件特別抗告の申立も不適法といわざるをえない(なお、本件特別抗

告申立を右即時抗告棄却決定に対するものとみても、刑訴法四三三条二項に定める

期間を経過後のもので不適法である。)

よつて、同法四三条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和五六年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!